研究倫理支援室規則
平成20年7月31日制定
平成20年11月20日改正
(設置)
第1条 東京大学医科学研究所(以下「研究所」という。)において、ヒトを対象とする研究の倫理教育・管理体制の充実を図り、もってこれら研究を行う研究者 の適正な倫理意識の涵養と維持・管理を確実かつ継続的に実施するため、これに係わる研究倫理に関し総括する研究倫理支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(任務)
第2条 支援室は、次の各号に掲げる業務を行うことを任務とする。
(1) 研究倫理に関連する研修の企画・実施
(2) 各分野への研究倫理指導員の選出依頼
(3) 研究者等からの倫理面での事前相談・指導
(4) 倫理審査委員会の円滑な運営に関する実務
(5) 研究活動・成果発表における倫理的な観点からの監督
(6) 検体管理体制の監督・改善指導
(7) その他研究倫理管理に関する事項
(組織)
第3条 支援室は、室長及び室員をもって組織する。
2 支援室に必要に応じ副室長を置くことができる。
(室長及び副室長)
第4条 室長及び副室長は、研究所の専任の教員の中から研究所長が指名する。
2 室長は、支援室の管理・運営を統括するとともに、研究所長の命を受けて倫理・研究に関して是正を指示することができる。
3 副室長は、室長を補佐する。
(室員)
第5条 室員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 倫理・法律に関する学内及び学外の有識者 若干名(招聘室員という。)
(2) 臨床研究に関する研究所内の有識者 若干名
(3) その他研究所長が認めた者
2 室員は、第2条各号に定める業務を連携して行う。
(アドバイザー)
第6条 支援室の運営上において指導・助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。
(協力)
第7条 室長は、支援室の業務を円滑に遂行するため、室員以外の教職員に協力を求めることができる。
(補則)
第8条 この規則 に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、研究所長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年7月31日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年11月20日から施行し、平成20年10月7日から適用する。